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| 仲介会社に住まいの売却(または購入)を依頼するときには、必ず書面にして「媒介契約」を結ぶことが義務づけられています。媒介契約にはいくつかの種類があるので、自分たちの希望や条件に合ったものを選ぶことが大切です。 |
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媒介契約には「選任媒介」「専属専任媒介」「一般媒介」の3つのタイプがあり、依頼者は自由に選ぶことができます。それぞれに特徴がありますが、共通する点もあります。
1)どの媒介契約も有効期限を3ヶ月以内としていること。3ヶ月を超えて契約することは出来ません。ただし、依頼者の申し出によって更新する事は可能です。
2)仲介会社が売却の依頼を受けた物件について売り出し価格に対する意見をいうときには、取引事例と比較するなど合理的な方法で根拠を示さなければならないこと。なぜこの価格になったのかを説明することが義務づけられています。
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専任媒介契約は、仲介を依頼する会社は「1社だけに限る」という契約です。この契約を結んでいる期間中は他社に重ねて依頼する事は出来ません。もし他社に依頼して買い手を紹介してもらって売買契約をすると契約違反となり、違約金を請求されます。違約金は仲介手数料相当額となっています。また、この契約では期間中に売り主が自分で買い手を見つけて成約することができます。ただし、そのときは契約している仲介会社に通知する必要があり、それまでに掛かった営業経費などの費用を仲介会社に支払う必要があります(仲介会社が請求できる費用は仲介手数料以下となっています)。
一方、仲介会社はこの契約を結んだ場合は、指定流通機構へ登録して積極的に販売活動を行うとともに。「2週間に1回以上」の割合で業務処理状況を依頼者に対して文書等で報告するなどの義務が課されています。 |
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専属専任媒介契約は先の専任媒介契約を一歩進めたものです。依頼できるのは「1社だけに限る」というのは同じですが、売り主が自分で買い手を見つけて成約することも禁じられています。違反すると違約金を支払わなくてはなりません。専任媒介契約では費用負担で済みましたから罰則規定も重くなっています。
一方、仲介会社では指定流通機構に登録することはもちろんのこと、業務処理状況の報告義務は「1週間に1回以上」行う必要があります。 |
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一般媒介契約は複数の仲介会社に依頼できるというもので、「明示型」と「非明示型」の2種類があります。
明示型はどの仲介会社に依頼しているかを明らかにするというもので、売買契約が成立したときには各社へ通知する必要があります。通知義務を怠ると営業経費などの費用が請求されます。
非明示型はどの仲介会社に依頼しているかを明らかにする必要がなく、媒介契約による制約はほとんどないといってもよいでしょう。
一般媒介契約は明示型・非明示型ともにかなり緩やかな取り決めなので、仲介会社に対しては冒頭に述べた共通項目以外はこれといった義務規定はありません。 |
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